賃貸住宅のサブリース契約のトラブルを防止するガイドライン

連載

不動産投資家は必見!

サブリース。

たとえ不動産投資にまったく興味がない人でも、

聞いたことだけはある言葉ではないだろうか。

サブリースとは、

サブリース会社が賃貸住宅のオーナーから空室の有無にかかわらず物件を借り上げ、入居者へ転貸すること。

 

オーナーとしては、
「空室=収入ゼロ」を心配することなく賃貸経営ができるので、
飛びついてしまうケースが多々あるようだ。

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しかし、美味しい話には落とし穴があるもの。
一部のサブリース会社ではあるが、
「サブリース契約の家賃は下がることがあり得る」
といった重要な情報を伝えずに契約を結び、後からトラブルに発展するケースが多発しているのだ。

トラブルの代表例が、かぼちゃの馬車事件だろう。
「かぼちゃの馬車」というブランド名のシェアハウスを運営するサブリース会社が、
700人以上のオーナーとサブリース契約を締結。
ところが2017年10月、突然に家賃を減額。
そして2018年4月にサブリース会社は東京地裁に民事再生法の適用を申請したが、
却下され、破産した。

オーナーは30代から50代のサラリーマンが中心。
彼らのほとんどは、銀行から1棟1億円前後の融資を受けて物件を購入しており、現在その返済ができないでいる。
この事件はニュースでも大きく取り上げられ、
「サブリース」という言葉が広く知られるきっかけとなった。

このような背景から2020年6月、
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(サブリース新法)」が公布。

そして具体的な規制内容などが分かる「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」が公表された。

サブリースの問題は、
サブリース会社と物件オーナーの間だけで完結するものではない場合もある。
たとえば、賃貸住宅の入居者も
「サブリース会社がオーナーに家賃を滞納しており、オーナーから直接家賃請求される」
といったトラブルに巻き込まれる可能性があるのだ。

同ガイドラインのくわしい内容は、ホームズプレスで書いています。
不動産投資家だけでなく賃貸住宅に住む一般の人もぜひご一読を↓!
https://www.homes.co.jp/cont/press/rent/rent_00852/

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