4月からは法に基づく話し合いが可能に
「アパートを借りた際に預けた敷金が退去時に1円も戻ってこない」
といったトラブルはけっして珍しくない。
その理由の一つに賃貸借契約の内容を決める根拠がなかったということがある。
実は民法の中で賃貸契約を規定する部分は、1896年(明治29年)以降、約120年間ほとんど改正されていなかったのだ。
そこで2020年4月1日、民法の一部が改正される。
「雨漏りした屋根を借主が勝手に修理していいのか?」
「借りていたアパートのオーナーがチェンジした。家賃の支払い先は?」
「普通に暮らしていただけなのに退去時に壁紙の張り替え代を請求された。これって当たり前?」
そんな賃貸借契約の疑問にHOME’S PRESSで答えています。
くわしくはこちら↓でご確認を!
https://www.homes.co.jp/cont/press/rent/rent_00752/