4月の民法改正によって不動産売買はこう変わる!

連載
民法のうち債権関係の規定が約120年ぶりに改正

我が家のリビングには120㎝水槽が置いてある。

 

水槽.jpeg
重量約250㎏。
普通の木造住宅の床では耐えられない重さだ。
なので建築前に大丈夫なのか設計士に確認した。
回答は「鉄骨造なので特に補強の必要なし」
そのとおり築15年経っても床は少しもたわんでいない。
水槽床.jpeg
だが家の購入前に売主から大丈夫だと言われても、
実際にはたわんでしまうことがあるかもしれない。
そのような場合は、床を補修してほしいと考えるだろう。
ところが今までは、売買契約においてどのような場合に補修費用を請求できるのかの法的根拠がなかった。
そこで2020年4月1日、民法のうち債権関係の規定が約120年ぶりに改正される。
この改正によって不動産売買契約はどう変わるのか、
事例とともにHOME’S PRESSで解説しています。
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